ブログ

このブログを通じて,当事務所や
弁護士峠田と
いう人物を
知っていただければと思います。

今年もありがとうございました

久しぶりのブログ更新となりました。
今年は,新型コロナ感染症の流行(パンデミック)があり,年末になっても収束するどころか拡大の一途を辿っているようです。
そのような状況下におきまして,クライアントの皆さまにはご不便等をおかけすることもありました。
今年は,弁護士としての未熟さを痛感することもありましたし,正義とは何かという難しい問いに直面したりもしました。私としましてはこれを糧に弁護士として成長できればと考えております。
大変な世情ではありますが,このような時こそ初心に帰り,ご依頼いただいた事件一つ一つに全力で取り組んで参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。

当職が講演をしました

本日,平成28年3月4日に松江エクセルホテル東急にて開催されました島根県企業防衛連絡協議会(平成27年度事務担当者連絡会議)において,当職が講演させていただきました。
この協議会での講演は,今回で3回目となります。
今回は,前回と同様に,「企業における暴力団対策-錯誤事例を中心に-」と題して,近似の判例について説明させていただきました。
契約時には契約相手が暴力団と分からず契約してしまい,あとで契約相手が暴力団であることが分かった場合,契約を解除するなりしていかに暴力団との関係を遮断するかが企業においては大きな問題となります。
契約でいわゆる暴排条項を定めておけば,それに従い契約を解除して暴力団との関係を遮断できますが,契約にそのような暴排条項が無い場合には難しくなります。
契約に暴排条項が無い場合に,一つの方法として,もし契約相手が暴力団と分かっていれば契約しなかったとして意思表示の錯誤(民法95条)を主張して契約の無効を主張することが考えられます。
その場合は,動機の錯誤により意思表示が無効となるかどうかという難しい問題が出てきます。
近似の判例(最高裁平成28年1月12日)をみると,前記のようなケースで動機の錯誤を理由として契約の無効を主張することは難しくなっていると考えられます。
暴排が社会に浸透し,企業であれば暴排に関する情報を容易に入手でき,また,契約に暴排条項を導入することも進んできている社会状況のもとでは,契約時に暴排条項を定めなかったことで生じたリスクは自ら負担しなければならないといえるでしょう。
企業防衛のためには,契約書への暴排条項の導入,暴力団でないことの確約,表明をさせることが極めて重要といえます。

ブログを更新しました

久しぶりにブログを更新しました!

気付けば去年からブログを全く更新しておりませんでした。
しかし,安心してください。事務所はやっております!!
単に私が怠けていただけであります。
私の親からは,「あんたがブログやんないなら,代わりにやってあげようか」と言われる始末です。
「やってもらうにしても,どんな内容にするの」と聞くと,毎日,実家近くの海の写メを撮って載せるつもりだと言われました。
「確かに海は綺麗だけど,それなら宍道湖の写メを撮ってのせてもいいじゃない」と言うと,「それならやりなさいよ。あんたがやらないから私らがやると言ったまでよ」と言われました。
どれほどの方に見ていただいているのか分かりませんが,今後は定期的にブログを更新していきたいと思います。

久しぶりのブログ更新です

久しぶりにブログを更新しました。
今年も早いもので,もう8月となりました。
この間,公私にわたり忙しい毎日を過ごしました。
今年も残り4か月ですが,引き続き全力で頑張ります。
さて,私は,昨年に引き続き,島根県の包括外部監査の補助者をしております。
包括外部監査という仕事は,島根県を外部から監査するものです。監査の内容は,抽象的な説明で申し訳ないですが,島根県の行っている財務事務等が,適法かどうか,効率性,有効性,経済性(いわゆる3E)を満たしているかどうかなどをチェックするというものです。
包括外部監査人は,公認会計士の長谷川浩之先生が就任され,私は,もう一人の公認会計士の先生と事務員の方と一緒に,補助者に就任しました。
長谷川浩之先生は,松江市の白潟天満宮の神主さんでもあり,日本でも2人しかいない神主を兼業されている公認会計士です(長谷川浩之先生はご自身のことを企業応援神主と紹介されています)。
そんな長谷川浩之先生が,6月に「お賽銭はいくらがいいのか?」(クロスメディア・パブリッシング)という本を出版されました。私も読んでいますが,会計のことがストーリー形式で分かりやすく書かれており,非常に参考になりました。
興味のある方は,是非,お読みください。